Q2.令3条の使用人とは?

「令3条の使用人」とは支店や営業所の代表者(支店長、営業所長など)で、営業所での請負契約の見積り、入札、契約締結などの実体的業務を行なう権限を委任された者をいいます。

法人の役員としての経験が無くても、この「令3条の使用人」としての経験が5年以上あれば経営業務の管理責任者として認められます。

また、「令3条の使用人」には欠格要件者はなれない等、法人の役員と同様に扱われる責任のある地位になります。