営業所とは本店や支店等で、常時建設工事の契約締結等の実質的な業務を行っている事務所をいい、具体的には少なくとも以下の要件を備えているものとされています。
- 請負契約の見積り、入札、契約締結等の実体的な業務を行っていること。
- 電話、机、各種事務台帳等を備え、居住部分等とは明確に区分された事務所であること。
- 経営業務の管理責任者又は建設業法施行令第3条の使用人が常勤していること。
- 専任技術者が常勤していること。
従って登記上のみの本店、建設業と関係のない事務所、工事作業所等はここでいう営業所には該当しません。逆に常時契約締結をしていなくても、他の営業所に契約締結の指導を行っている等実質的に関与していれば建設業法の営業所に該当します。
また、その営業所の“実体”で判断されますので、営業所等が上記の要件に該当しているかの立入り調査もあります。