Q2.一般建設業・特定建設業とは?

建設業の許可を受けようとする者はその業種ごとに『一般建設業』か『特定建設業』のいずれかを選択しなければならないとされています。

『一般建設業許可』は軽微な工事だけを行う場合を除き、元請・下請を問わず建設業を営む者は取得しなければなりません。

『特定建設業許可』は発注者から直接請け負った工事について一定金額以上の工事を下請に発注する建設業者が取得しなければなりません。