第3回 免税事業者の注意事項

第3回目は、現在免税事業者の方がインボイス制度の登録をするに当たっての注意事項をご紹介します。

1.登録の任意性

適格請求書を交付できるのは、登録を受けた適格請求書発行事業者に限られますが、適格請求書発行事業者の登録を受けるかどうかは事業者の任意となっています。

但し、登録を受けなければ、適格請求書を交付することができないため、取引先が仕入税額控除を行うことができません。

また、適格請求書発行事業者は、取引の相手方(課税事業者に限ります。)から交付を求められたときには、適格請求書を交付しなければなりません。 一方で、消費者や免税事業者など、課税事業者以外の者に対する交付義務はありませんので、 例えば、顧客が消費者のみの場合には、必ずしも適格請求書を交付する必要はありません。

このような点も踏まえ、登録の必要性をご検討ください。

2.登録の経過措置

免税事業者が令和5年10月1日から令和11年9月30日までの日の属する課税期間中に登録を受けることとなった場合には、登録日から課税事業者となる経過措置が設けられています。

したがって、この経過措置の適用を受ける場合には、登録日から課税事業者となり、登録を受けるに当たり、課税選択届出書を提出する必要はありません。

なお、経過措置の適用を受けて適格請求書発行事業者の登録を受けた場合、基準期間の課税売上高にかかわらず、登録日から課税期間の末日までの期間について、消費税の申告が必要となります。

(注意事項1)

この経過措置の適用を受ける登録日の属する課税期間が令和5年10月1日を含まない場合には、登録日の属する課税期間の翌課税期間から登録日以後2年を経過する日の属する課税期間までの各課税期間については免税事業者となることはできません。

(注意事項2)

この経過措置の適用を受けない課税期間に登録を受ける場合については、原則どおり、課税選択届出書を提出し、課税事業者となる必要があります。

なお、免税事業者が課税事業者となることを選択した課税期間の初日から登録を受けようとする場合は、その課税期間の初日の前日から起算して1月前の日までに、登録申請書を提出しなければなりません。

3.登録の取り消し(適格事業者登録した者が免税事業者になるためには)

適格請求書発行事業者は、納税地を所轄する税務署長に「適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書」(以下「登録取消届出書」といいます。)を提出することにより、適格請求書発行事業者の登録の効力を失わせることができます。

この場合、原則として、登録取消届出書の提出があった日の属する課税期間の翌課税期間の初日に登録の効力が失われることとなります。

但し、登録取消届出書を、その提出のあった日の属する課税期間の末日から起算して30日前の日から、その課税期間の末日までの間に提出した場合は、その提出があった日の属する課税期間の翌々課税期間の初日に登録の効力が失われることとなります。