第2回 免税事業者について

第2回目は、現在免税事業者の方についてインボイス制度の登録を行う場合と、免税事業者の方と取引の有る方の令和5年10

月1日以降の仕入控除税額の経過措置をご紹介します。

 ~現在、免税事業者の方がインボイス制度の登録を行う場合~

  1 適格請求書発行事業者登録申請書の提出期限

    令和5年10月1日より登録を開始する場合には、令和5年3月31日までに提出が必要となります。

  2 1の登録後、消費税申告が必要となりますがその方法には2種類あります。

    Ⅰ 原則課税  売上など受取った消費税額から、仕入・外注・経費など支払った消費税額を差引いた金額=納税額

    Ⅱ 簡易課税 

              ① 基準期間の課税売上高が5,000万円以下の方

     ② 事業区分毎に法定の「みなし仕入率」による税額控除を適用し納税金額を計算する方法

     ③ 簡易課税を選択するには「簡易課税制度選択届出書」の提出が必要です。

       令和5年10月1日から課税事業者となった方の提出期限 

        個人事業者 令和5年分申告:令和5年12月末まで

        法人事業者 その課税期間(決算期)の末日まで

   原則課税と簡易課税を比較した場合、例えば、建設業…第三種事業:みなし仕入率70%の場合

            税抜額(消費税額)

      売 上    200 (20) 

      材料仕入       80   ( 8)

      給  料          70          - 

       経費 電気代など     30  ( 3)

    (納税額の計算)

            原則課税: 20-(8+3)= 9

    簡易課税: 20-(20×70%)=6     9-6=3 上記の例では簡易課税の方が納税額が少なくなりました。

   なお業種・取引形態により有利・不利がありますので実態に合った選択の必要があります。

 ~免税事業者の方へ仕入代金、外注費などのお支払いをしている方~

  3 免税事業者からの仕入などに係る経過措置

    逆に、支払う側はどのような対応になるでしょうか。取引先が免税事業者の場合、以下の経過措置期間に応じて控除

    が可能となります。

      期   間

仕入税額相当額

令和 5年10月1日 ~令和 8年9月30日

80%控除

令和 8年10月1日 ~令和 11年9月30日

50%控除

令和 11年10月1日 ~          

控除 0