住宅ローン減税の特例措置が令和4年12月末まで延長に

 住宅の購入や増改築にあたり、10年以上のローンを使用した場合、年末のローン残高の1%を所得税から控除する

住宅ローン控除(正式名称は『住宅借入金等特別控除』)について、消費税率が10%となったのに伴い控除期間が

10年→13年となる特例措置がありましたが、この特例措置の入居期限が令和4年12月まで延長されています。

そこで、今回は延長となった改正のポイントをご説明致します。

1.契約期限及び入居期限

◯入居期限

 入居期限は、令和4年12月31日です。

契約期限

 注文住宅:令和3年9月30日までの契約

 分譲住宅:令和3年11月30日までの契約

 →契約期限は入居期限よりも1年以上前である点に注意が必要です。

2.住宅の床面積要件

床面積要件が50㎡以上→40㎡以上へと緩和されています。

但し、40㎡以上~50㎡未満の物件については、適用要件が、納税者の所得制限1,000万円以下に引き下げられる為、

注意が必要です(通常の住宅ローン控除の所得制限は3,000万円以下)

※所得とは、収入金額(給与で言えば額面金額)とは異なります。また、給与所得だけでなく、事業所得、不動産所得、

雑所得等も含まれる点注意が必要です。

3.今後の動向について

近年は、住宅ローンの低金利の影響で、住宅ローン控除額が支払った利息の額を上回っている「逆ざや」になっている

ケースが多い為、令和4年度の税制改正で控除額の引き下げが検討されています。住宅取得を検討されている方は、

上記改正を踏まえて購入時期等を検討する必要があります。