間違いやすい事例集~第3回:相続の基本知識~

実務上で間違いやすい事例シリーズ、第3回目となる今回のテーマは「相続の基本知識」です。

今回は特に遺言に関する問題を中心に出題しています。出題は5題、全て○×問題です。

<問題>

第1問:私は、妻と子供が2人おりますが、生前お世話になった友人にも遺産をあげたいと考え、遺言書に友人の名前を

          入れました。この友人は遺産を受け取れる?

第2問:遺言を作成するにあたり、スマートフォンの動画撮影機能を使い、遺言内容を読み上げる形で遺言を作成しました。

          この遺言は法律上も有効である?

第3問:父は生前に遺言書を作成していました。父の死後、家族(相続人)で話し合った結果、遺言書の内容に従わないで

          遺産を分ける事に決めました。これは遺言書の内容に反しているので認められない?

第4問:父の死後、金融機関から多額の借入金があることが判明しました。

          この借入金は相続人が引き継いで返済する必要がある?

第5問:相続にあたり、遺言書が2通見つかりました。遺言書Aは日付が令和2年5月1日の公正証書遺言、遺言書Bは日付が

           令和2年6月10日の自筆証書遺言でした。この場合、日付の新しい遺言書Bが有効となる?

<解答>

第1問:

   法定相続人で無くても、遺言書に記載があれば相続財産を受け取ることができます。これを遺贈」といいます。

         但し、相続人には「遺留分」という一定割合の相続分が法律で保障されています。遺留分を侵害された相続人は、

         遺留分侵害額の請求を行う事が出来ます。

第2問:×

    遺言は、法律で定められた様式に従って書面として残さなければならず、動画、ビデオ等での遺言は認められません。

        通常は「自筆証書遺言」又は「公正証書遺言」により作成します。

第3問:×

    遺言書は、故人の最後の意志ですから、最大限尊重される必要があると考えられていますが、相続人や、遺言書で遺産

        を取得するように指定されていた人全員が同意すれば、遺言書とは 違う内容で遺産分割をすることが可能です。

第4問:×

        相続では、通常はプラスの財産(現預金、不動産、株式等)だけでなく、マイナスの財産(借入金等)も引き継がなけ

        ればなりません。従って、プラスの財産よりもマイナスの財産が多い場合、「相続放棄」を行う事をおすすめします。

        相続放棄をした場合、財産を相続する事も出来ませんが、同時に借金を返済する義務も無くなります。

        尚、相続放棄は、相続開始から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述する必要がある点に注意が必要です。

第5問:

      イメージとして公正証書遺言の方が強力な効力がありそうですが、自筆証書遺言でも法律上の要件をクリアしていれば、

        有効となります。設問の場合は、遺言書Bの方が新しい為、原則として、新しい遺言である遺言書Bが優先します。

        但し、2つの遺言書で内容的に矛盾するものでなければ、どちらの遺言も有効になります。

         例)遺言書Aで「土地は妹に相続させる」とあり、遺言書Bで「建物は姉に相続させる」とあれば、内容的に矛盾する

               ものではありませんから、どちらの遺言書も有効となります。