~新型コロナウイルス感染症による法人の申告等の期限延長手続きについて~

新型コロナウイルス感染症による感染拡大を防ぐ為、個人の所得税確定申告については、令和2年4月16日まで申告期限が

延長され、更に外出が困難の方については、4/17以降であっても、柔軟に申告を受け付ける事となりました。

経営者の皆様にとっては、確定申告同様に法人の申告・納付期限がどの様になるのか不安に思われている方も多いかと

存じますが、確定申告と同様に申告・納付期限の延長措置が設けられています。

今回は、この延長措置の概要についてQ&A形式でご説明致します。

Q1 どのような場合に法人は延長が認められますか?

A1 新型コロナウイルス感染症の影響により、期限までに申告・納付ができないやむを得ない理由がある場合には、

   申請により期限の個別延長が認められます。

   ◯やむを得ない理由の例

    ・役員・従業員等が感染した為、通常の業務体制が維持できない場合

    ・以下のような方々がいる為、通常の業務体制が維持できない、事業縮小をせざるを得ないこと

     ①取引先等にも感染症による影響が生じた為、決算作業が間に合わない場合

     ②体調不良により外出を控えている方がいること

     ③平日の在宅勤務を要請している自治体にお住まいの方がいること

     ④感染拡大防止の為、企業の勧奨により在宅勤務等をしている方がいること

     ⑤感染拡大防止の為、外出を控えている方がいること

    その他、感染症の影響を受けて申告・納付期限までに申告・納付が困難な場合にも、個別に申告・納付期限の

    延長が認められます。

Q2 個別延長の場合、申告・納付期限はいつになりますか?

A2 申告・納付ができないやむを得ない理由(上記A1)がやんだ日から2ヶ月以内の日を指定して申告・納付期限が延長

   される事になります。従って、法人の申告書等を作成・提出することが可能となった時点で申告を行う事になります。

Q3 申請や届出など、申告以外の手続きも個別延長の対象となりますか?

A3 法人税や消費税、源泉所得税に係る各種申請や届出など、申告以外の手続きについても、新型コロナ感染症の影響

   により、提出が困難な場合は、個別に期限延長の取扱いを行うこととしています。

Q4 個別延長する場合には、どのようは手続きが必要となりますか?

A4 別途、申請書等を提出して頂く必要はありません。申告書等の余白にその旨を付記するだけで大丈夫です。具体的には以下のとおりです。

   ①申告書を書面で提出する場合

    申告書の右上の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載

   ②申告書をe-taxで行う場合

    添付書類送付書の申請・届出名欄に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と入力

   ③源泉所得税の納付書

    納付書の摘要欄に「新型コロナウイルスによる納付期限延長申請」と記載

 

 以上、法人の申告・納付についてもかなり柔軟に対応して貰える事となっています。新型コロナウイルスの感染拡大を阻止

 するためにも、上記延長措置を積極的に活用してこの困難を乗り越えていきましょう。