建設業働き方改革加速化プログラム 第2回 長時間労働の是正について

前回は、建設業働き方改革加速化プログラムの全体像をご説明しました。今回は、その中で『長時間労働の是正』について、

詳しく見ていきたいと思います。

1.時間外労働の上限規制について

2019年4月1日に施行された改正労働基準法による時間外労働の上限規制について、長時間労働が常態化している建設業では、

業界全体での取り組みが必要な事から、建設業に関しては2024年4月1日(中小企業は2025年4月1日)からの施行と5年間の

猶予期間が設けられました。この、時間外労働の上限規制とは以下の通りです。

時間外労働の上限規制

 <原則>

 時間外労働(週40時間、1日8時間を超える労働)の限度は、月45時間、年360時間までとし、違反した場合は、罰則を課す。

 <特例>

  ① 時間外労働の上限を年720時間とする(労使が同意する必要あり)

  ② 直近2,3,4,5,6ヶ月の時間外労働時間の平均がいずれの場合も休日労働を含んで80時間以内

  ③ 時間外労働の時間が、休日労働を含んで単月で100時間以内

 上記の時間外労働の上限規制を遵守すべく、建設業界では週休2日工事の拡大を推進しています。

 2.週休2日工事の拡大

 ① 公共工事において、災害復旧や維持工事、工期等に制約がある工事を除く工事において、週休2日対象工事の適用を

        拡大し、民間工事を含めた建設業全体の週休2日制の導入を推進する。

 ② 週休2日工事によって発生する、労務費、機械経費(賃料)、共通仮設費、現場管理費について、状況に応じて

   補正係数を乗じ、必要経費を計上する。

   その他、長時間労働や休日出勤が発生しないよう、発注工事の実情を踏まえた適正な工期設定の推進行っていきます。

 以上が、長時間労働の是正についての具体的方策でした。

 次回は、建設キャリアアップシステムとICT活用についてご紹介する予定です。