監理技術者の専任義務緩和~2020年度契約の維持工事より~

国土交通省は、2020年4月に契約する直轄の維持工事で、監理技術者の専任義務を緩和します。

建設業法では、請負金額3,500万円以上(建築一式工事は7,000万円以上)の公共性のある工事などで、主任技術者・監理技術者を専任で配置することを義務付けています。

改正建設業法には、監理技術者補佐を専任で配置すれば、監理技術者が複数の現場(2現場)を兼務できる規定が設けられています。監理技術者補佐には、2021年度の技術検定再編で創設される「技術士補(仮称)」のうち、1級第1次検定に合格した1級技士補に加えて、本来は監理技術者としても現場に配置できる1級施工管理技士の有資格者を充てることも可能となっています。

1年365日の対応を求められる維持工事では技術者の負担が重くなり、そのことが入札参加者が少数になる要因の一つになっています。この専任緩和により技術者の負担を軽減するとともに、監理技術者補佐として配置した技術者に維持工事のノウハウを伝承してもらうという狙いもあります。