~有給休暇の義務化は2019年4月から開始~

労働基準法では、一定の要件を満たす労働者に対して、毎年一定日数の有給休暇(年次有給休暇)を与えることが規定されています。しかし、日本の企業では世界と各国と比べて取得率が低く有給休暇の取得促進が課題となっていました。
そこで、今回の労働基準法の改正により2019年(平成31年)4月から、すべての企業において年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対して、年次有給休暇の日数のうち年5日については、使用者が時季を指定して取得させること」が義務化されました。
今回はこの労働基準法の改正について気をつけたいポイントを簡単にご説明します。

 

時間外労働の上限規制に関してはこちら→時間外労働の上限規制について

 

対象となる人は?

そもそも有給休暇とは労働基準法により定められている労働者に与えられている権利です。
雇入れの日から6か月継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者には年10日の有給休暇が与えられます。有給休暇の日数は勤続年数が長くなるほど増えていきます。正社員や契約社員だけではなく、派遣やパート、アルバイトで働く人にも与えられます(日数は変わります)。
また、有給休暇の期限は2年間であるため、前年度の有給休暇は翌年度まで繰り越すことができます。有給休暇の日数について以下のとおりです。

 

週所定労働時間が30時間以上、所定労働日数が週5日以上の労働者、又は1年間の所定労働日数が217日以上の労働者(正社員など)

雇入れの日からの勤続期間有給休暇の日数
6か月10日
1年6か月11日
2年6か月12日
3年6か月14日
4年6か月16日
5年6か月18日
6年6か月以上20日

 

週所定労働時間が30時間未満で、かつ、週所定労働日数が4日以下、又は1年間の所定労働日数が48日から216日までの労働者(パートなど)

週所定労働日数1年間の所定労働日数雇入れの日からの勤続期間(年)
0.5年1.5年2.5年3.5年4.5年5.5年6.5年以上
4日169日~216日7日8日9日10日12日13日15日
3日121日~168日5日6日6日8日9日10日11日
2日73日~120日3日4日4日5日6日6日7日
1日48日~72日1日2日2日2日3日3日3日

 

今回の改正の対象となる人は「年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者」となりますので、上記の表で有給休暇の日数が10日以上の人です。
正社員などの場合は入社後6か月で10日、週4日のパートの場合には入社後3年半で10日となります。

今回の改正の対象となる人は「年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者」となりますので、上記の表で有給休暇の日数が10日以上の人です。
正社員などの場合は入社後6か月で10日、週4日のパートの場合には入社後3年半で10日となります。

 

時季指定義務とは?

有給休暇は原則として労働者が使用者に取得時季を申し出ることで取得できます。今回の改正では、使用者の時季指定による取得が新設されました。労働者が自分で申し出て年5日の有給休暇を取得していれば問題ありませんが、5日の有給休暇が取得されない労働者に対して使用者が取得時季を聴取し、その意見を尊重し労働者が取得時季を指定するというものです。

簡単にご説明すると以下のようになります。

今までは労働者が使用者に申し出ることで取得
社員「◯月×日に休みます」
会社「わかりました」(有給休暇取得)

新設された使用者が取得時季を指定
会社「いつ休みたいですか?」(取得時季の聴取)
社員「◯月×日が良いです」
会社「では◯月×日に休んでください」(時季指定による有給休暇取得)

 

義務化に向けての準備

労働基準法で定められている年次有給休暇の計画的付与制度はご存知でしょうか?
計画的付与制度とは就業規則に定めること等を条件に、有給休暇の付与日数のうち5日を除いた残りの日数までは、使用者があらかじめ指定し、その日を有給休暇とする制度です。
この制度により
有給休暇の管理がしやすくなり、労働者もためらいなく有給休暇を取得できるかもしれません。
今回の改正に伴い、使用者は労働者ごとに有給休暇の管理簿を作成し、3年間保存しなければいけなくなるなど、管理体制などの準備を早めにしておく必要があります。

 

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