政府/外国人材受け入れ基本方針閣議決定/元請と専門工事業で新団体設立

政府は2018年12月26日の閣議で、外国人労働者の受け入れを拡大する改正出入国管理法(入管法)に基づき来年4月からの新たな在留資格の基本方針と分野別運用方針を決定しました。
一定の専門性や技術を持っている外国人材を受け入れようと「特定技能」ビザが創設されましたが、この「特定技能」ビザは1号と2号に分かれており、それぞれ業種が限定されています。
日本語能力などの基準をクリアすれば、1号では最長5年、2号では在留期限が撤廃(無期限)になります。
その他、1号では家族を連れてくることはできませんが、2号では家族を呼ぶことも可能になるなどの違いがありますが建設業は1号、2号ともに対象となっています。
建設分野の運用方針によると、受け入れ見込み数は5年間で最大4万人が上限。対象業務は、左官や土工など12職種。試験は11区分ということです。
受け入れ機関の適格性基準として、安定的な賃金支払いや技能習熟に応じた昇給、重要事項の書面(母国語)での説明、建設キャリアアップシステムへの登録、団体への加入などを設定するとされています。
多数の専門職種に分かれていることもあり、建設業で円滑かつ適正に受け入れるため、元請団体と専門工事業団体が共同で新団体を3月にも設立し、入国前後のサポートや地方での求人などにあたると発表されました。
外国人材の受け入れを考えているのであれば、今後の動向に注視しておくと良いかもしれません。