~すまい給付金の要件~(2018年12月号)

すまい給付金とは、消費税率引き上げによる住宅の取得者の負担を緩和するために創設された制度です。住宅ローン控除は知っていても、すまい給付金は知らないという方も多いのではないでしょうか?
今回は「すまい給付金」の要件と注意点をご紹介致します。

1.対象となる人
住宅の所有者実際にその住宅に住んでおり、所得が一定以下の方が対象となります。所得の判定は都道府県民税の所得割額で行われます。(消費税率8%時は9.38万円以下、10%時は17.26万円以下)また、住宅ローンを利用しない現金取得の場合は住宅の引渡しを受けた年の12月31日時点で50歳以上の方が対象となります。

2.対象となる住宅
下記の要件をすべて満たす住宅が対象となります。
2021年12月までに引渡され入居が完了すること
②住宅購入時に引き上げ後の消費税率(消費税率が8%または10%)が適用されること
③不動産登記上の床面積が50㎡以上であること
④第三者機関の検査を受けた住宅等であること
※④は新築住宅、中古住宅、住宅ローンの有無によって異なります。(住宅瑕疵担保責任保険へ加入した住宅等)新築住宅の場合は原則として施工中の検査になりますので、ご注意ください。

3.申請と受給
申請期限は住宅の引渡しを受けてから1年3か月以内(1年以内から当面の間延長されています)です。入居後に申請書と確認書類をすまい給付金事務局へ郵送または窓口へ持参します。申請書類提出から概ね1.5か月~2か月程度で給付金が振り込まれます。
給付額は申請者の所得により、消費税率8%時は最高30万円、消費税率10%時は最高50万円です。

4.注意点
①中古住宅の場合、売主が宅地建物取引業者である中古再販住宅のみが対象となります。売主が個人である場合は、すまい給付金の対象ではありませんのでご注意ください。

②すまい給付金は期間中1回だけ受け取ることができます。住宅の取得・転売を繰り返す場合は、すまい給付金の対象は1回のみとなります。

③すまい給付金の要件とは別に住宅ローン控除の要件を満たしていれば、住宅ローン控除との併用が可能ですが、すまい給付金の金額は住宅ローン控除を受ける場合の取得対価から控除されます。

④確定申告が必要な場合は、すまい給付金は一時所得に該当しますが、「国庫補助金等の総収入金額不算入」の適用により一時所得の総収入金額に含めないことができるため課税されません

その他、住宅を共有で取得した複数の方が申請するときに便利な「まとめて申請」や給付金を申請者の代わりに住宅事業者が受け取る(購入金額と相殺)「代理受領」という制度もあります。受給額のシミュレーションや詳しい申請方法は国土交通省のホームページをご覧ください。