~第4回 使用者契約の保険料~

会社(使用者)が福利厚生の一環などで、自社の役員や従業員(使用人)を被保険者とする保険に加入することもあるかと思います。

その保険料を会社が負担した場合には、保険の内容等によって被保険者である使用人の経済的利益(給与)として課税されてしまうことをご存知ですか?

今回は使用者契約の保険料の給与課税について、定期保険と養老保険を例にご説明します。

 

1.定期保険の場合

会社を契約者、従業員を被保険者とする定期保険に加入して、その保険料を会社が支払った場合には、死亡保険金を受け取る人(受取人)によって取り扱いが異なります。

死亡保険金の受取人

取り扱い

会社(使用者)

従業員が受ける経済的利益はないと考えられ給与課税なし


被保険者(従業員)の遺族

受取人が会社の場合と同様に、給与課税なし

※合理的な基準がなく特定の人のみを被保険者としている場合には、保険料の全額が給与課税

 

2.養老保険の場合

養老保険(死亡保険金と生存保険金が同額の保険)の場合も、定期保険と同様に保険金の受取人によって取り扱いが異なります。受取人は死亡保険金と生存保険金を区分して考える必要があります。

死亡保険金の受取人

生存保険金の受取人

取り扱い

会社(使用者)

給与課税なし

被保険者(従業員)またはその遺族

保険料の全額が給与課税


被保険者の遺族


会社(使用者)

原則、給与課税なし

※合理的な基準がなく特定の人のみを被保険者としている場合には、保険料の1/2が給与課税

以上のように、保険金の受取人によって給与課税されるかどうかが変わってきます。上記以外にも定期付養老保険や特約が付いている場合など、

保険にはさまざまな種類がありますが、給与課税されてしまうこともありますので、保険加入をお考えの方は事前にご相談ください。