~第2回 通勤手当・帰省旅費~

今月は支給していることが多い通勤手当と単身赴任の方の帰省旅費についてご紹介します。

1.通勤手当

ご存知の方も多いでしょうが給与に加算して支給する通勤手当は、一定の限度額までは非課税となっています。限度額があるため、それを超える部分については給与課税の対象になります。

(1)電車、バスなどの公共交通機関だけを利用する場合

非課税限度額は、通勤のための運賃、時間、距離等の事情に照らして、最良なルートで通勤した場合の通勤定期券などの金額で1ヵ月当たり15万円までが非課税となります。また、現金でなく通勤定期券を現物支給する場合でも同様です。なお、最良なルートであれば新幹線利用も可能ですが、グリーン料金は非課税の対象外となります。

(2)マイカーや自転車だけを利用する場合

非課税限度額は通勤距離(通勤経路に沿った距離)に応じて、1ヵ月当たり以下のとおりです。

片道の通勤距離

非課税金額(単位:円)

55キロメートル以上

31,600

45キロメートル以上55キロメートル未満

28,000

35キロメートル以上45キロメートル未満

24,400

25キロメートル以上35キロメートル未満

18,700

15キロメートル以上25キロメートル未満

12,900

10キロメートル以上15キロメートル未満

7,100

2キロメートル以上10キロメートル未満

4,200

2キロメートル未満

全額課税

 

(3)公共交通機関とマイカー等と併用の場合

(1)と(2)のそれぞれで非課税限度額を適用します。但し、合計で15万円が限度となります。

2.帰省旅費

 会社都合により単身赴任者になる場合もあります。その場合に、会社から帰省するための旅費が支給される場合がありますが、この費用は原則給与課税の対象となります。

 しかし、単身赴任者が職務上必要な旅行に付随して帰宅のための旅行を行った場合に支給される旅費については、旅行の目的、行路等からみて旅行が主として職務上必要な旅行と認められ、かつ、その旅費の額が所得税基本通達9-3に定める非課税とされる旅費の範囲を著しく超えない限り、非課税となります。

 

【非課税の旅行の例示】

出張日程

非課税が認められるケース

通常の出張のケース

金曜日

旅行日

土曜日

(帰宅日)

日曜日

(帰宅日)

旅行日

月曜日

出張(職務)

出張(職務)

火曜日

旅行日

旅行日

 

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