~交際費と諸会費~(2018年5月号)

諸会費については、加入する団体等の性質会費の使途等によって税務上の取扱いが異なってきます。

今回はこの諸会費に焦点を当てて、そのなかで交際費に該当するケースをご紹介したいと思います。

それぞれ下記に掲げる項目が「交際費」に該当することとなります。

  1. 同業者団体等の会費等(同業者等で組織する協会、組合、商工会、商店会等)

 ①会員相互又は業界の関係先等との懇親等のための費用

 ②会員相互の共済費用 

  1. ロータリークラブ、ライオンズクラブの会費等

 ①入会金及び経常会費

 ②特別会費(支出の目的によっては、寄附金となります)

  1. ゴルフクラブの入会金等

 ①年会費等(入会金の処理に従い、資産計上されている場合に交際費となります)

 ②プレーに伴う費用(業務遂行上必要とされるものに限り、そうでない場合は給与となります)

  1. レジャークラブの入会金等

 ①年会費

 ②使用料等の負担金(ただし、クラブの利用目的に応じて個別に判定します)

  1. 社交団体の入会金等

 ①入会金

 ②経常会費(入会金の処理に準じ、交際費として処理されていれば交際費となります)

 ③臨時的な費用(実質的な判断により交際費又は給与として区分します)

 

 諸会費の種類によって、同じ入会金であっても、加入する団体や利用実態により会計処理や税務上の
取扱いが異なってくるため、その判断に当たっては領収書や請求書等の内容をよく吟味する他、利用目的
等もよく確認する必要があります。

以下の表はまとめたものとなります。(*画像をクリックすると拡大表示されます