建設工事請負契約書等に係る、印紙税の軽減措置が延長となりました!

建設工事や不動産売買における契約書には印紙税がかかってきます。

実は、この印紙税について軽減措置がなされており、その期間は平成26年4月1日~平成30年3月31日までとなっていましたが、今国会において2年間延長されることが決定し、平成32年(2020年)3月31日までとなりました。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国税庁 印紙税の軽減措置の延長について(PDF)

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/inshi/pdf/0018003-093-01.pdf