~第4回 交際費と寄附金~(2018年4月号)

前回までは交際費と広告宣伝費、福利厚生費の違いについてご説明しました。

第4回となる今回は、交際費と寄附金の違いについてご説明します。


1.
寄附金とは?

第1回でご説明したとおり、交際費とは、得意先など事業に関係のある者に対する接待、

贈答などの行為のために支出する費用でした。

これに対して、寄附金とは、金銭、物品その他経済的利益の贈与又は無償の供与をいいます

例として、政治団体への支出や神社の祭礼等の寄贈金など、事業に直接関係のない者に対する金銭の

贈与は寄附金になるとされています。 

 

2.寄附金と交際費の違いとは?

交際費と寄附金を判断するポイントは、その「相手」と「目的」です。

交際費事業に関係のある得意先等に対して、

仕事を発注してもらう等の見返りを期待して行われる接待等の支出ですが、

寄附金は神社等の事業に関係しない者に対する支出、つまり見返りを期待しない支出

ということになります。夏祭りなどに協賛金を支払った場合、基本的には事業に関係なく、

見返りを期待しない通常の寄附金になることが多いですが、主催者が取引先などで今後の

取引の円滑化などの見返りを目的とした協賛金の場合は交際費となります。

 

3.災害見舞金(特殊なケース)

地震などの災害により通常の営業ができなくなってしまった取引先に対して、

取引先の復旧のため災害見舞金を支払った場合には、被災前の取引関係の維持や回復を目的とし、

救済を通じて自社が被るであろう損失を回避するための費用であるとして、

寄附金に該当することとされています。

また、得意先の社長などへ災害見舞金を支払った場合には、自社の損失を回避するということより、

いわゆる付き合い等として交際費となりますので注意が必要です。