~第1回 交際費と5,000円以下の飲食代~(2018年1月号)

 今月号から交際費入門として交際費と交際費に類する費用について、その違い等について6回に分けてご説明していきます。第1回目は、交際費の概要と5,000円以下の飲食代についてご説明します。

 

<交際費とは>

 交際費とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出する費用をいいます。

 中小企業者等の場合には、年間で800万円までが税務上損金として認められます。

 800万円を超えた場合には、超えた部分を損金不算入とするか、年間の外部関係者との飲食代の1/2を超える金額を損金不算入とするかの選択となります。

 

<5,000円以下の飲食費の取り扱い>

 外部関係者との飲食等のために支出する費用であって、その支出する金額が飲食等に参加した者の数で割って計算した金額が5,000円以下であり、次の事項を記載した書類を保存している場合には、その支出した飲食代は交際費以外の費用(例えば会議費など)となります。

【書類記載事項】

   ①飲食等の年月日

   ②飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名または名称及びその関係

   ③飲食等に参加した者の数

   ④その費用の金額並びに飲食等の名称及び所在地(店舗がない等の理由で名称又は所在地が明らかでない

    ときは、領収書等に記載された支払先の名称、住所等)

   ⑤その他参考となるべき事項(飲食等の目的など)