~医療費控除の改正~(2018年1月号)

 改正により平成29年分の確定申告(平成30年3月15日提出期限)から、医療費控除を受ける際の領収書の添付が不要となり、領収書の添付の代わりに、「医療費控除の明細書」の添付が必要となります。

 この明細書を作成・添付することで領収書の添付は不要となりましたが、平成31年分までは今までどおりに明細書の添付でなく、領収書の添付で医療費控除を受けることができます。

 なお、領収書の添付は不要となりましたが記載内容の確認のため、確定申告後に提出等を求められる場合があるため申告後5年間は保存する必要があります。

 また、明細書の作成にあたり、今までは添付書類としては認められなかった医療保険者から交付を受けた医療費通知(健康保険組合等から発行される医療費のお知らせなど)で、次の事項の全てが記載されているものがある場合には、平成29年分の確定申告からはその医療費通知を添付することで明細書の記載を省略することができます。

 

【医療費通知の記載事項】

   ①被保険者等の氏名

   ②療養を受けた年月

   ③療養を受けた者

   ④療養を受けた病院、診療所、薬局等の名称

   ⑤被保険者等が支払った医療費の額

   ⑥保険者等の名称