~第4回 建設業に係る印紙税について~(2017年10月号)

建設業に係る印紙税については、平成26年4月1日から平成30年3月31日までの間に作成される契約書について、軽減措置が適用され税率が引き下げられています。

軽減措置の対象となる契約書は、建設工事の請負に関する契約によるものであれば、その契約書に建設工事以外の内容が併記されていても対象となります。また、請負当初に作成された契約書以外に、工事金額・内容追加等の変更契約書についても軽減措置は適用されます。

 印紙税は契約書の記載金額が、100万円超1億円以下であれば本則の50%減、1億円超5億円以下であれば40%減、5億円超は20%減となっています。各金額の一覧は国税庁のホームページを御覧ください。