Q2.許可換え新規とは?

許可換え新規とは営業所の新設・移転・廃止により許可権者が変わることをいい、
既に許可を持っていても新たな許可権者に対して許可の申請をする事が必要になります。

許可換え新規の申請が必要なケース
ケース1 知事許可から大臣許可
知事許可業者が他の都道府県に営業所を新設した場合
ケース2 大臣許可から知事許可へ
大臣許可業者が営業所の廃止により営業所が1つの都道府県のみとなった場合
ケース3 知事許可から他の知事許可へ
知事許可業者が他の都道府県に営業所を移転した場合

 

新たに営業所の新設・移転・廃止をする場合は営業所の要件及び建設業許可の要件も
満たす必要があります。つまり、新たな営業所の代表者については欠格要件に該当して
いない事や常勤性を有している事、専任技術者についても常勤性や資格・経験の要件を
満たしている必要がありますので十分に注意してください。
また、許可換え新規の申請をして新たに許可を受けることにより従前の許可は効力を
失います。