3.許可取得後の手続きについて

許可を受けた後、下表の事項の変更があった場合には、定められた期間内に変更届出書を提出することが義務づけられています。長期間にわたり届出を怠ったり、事実と異なる届出を行うと思わぬ処分を受けることがあります。

No
変更事項
届出期間
1
商号
変更後
30日以内
営業所の名称・所在地・電話番号・郵便番号
営業所の新設
営業所の廃止
営業所の業種追加
営業所の業種廃止
資本金額
役員
支配人
10
令3条に規定する使用人
変更後
2週間以内
11
経営業務の管理責任者
12
専任技術者
13
国家資格者等・監理技術者
事業年度
終了後
4ヶ月以内
14
決算報告

No14.決算報告の変更届は他の変更届とは異なり、事業年度終了後に毎年必ず提出する「決算変更届」といいます。決算変更届を事業年度終了後に提出することにより、営業の事実を証明する事になります。