Q6. 許可を受けなくても出来る工事は?

建設業を営もうとする者はすべて許可が必要か、というと許可を受けなくてもできる工事もあります。それぞれ下記に掲げる軽微な工事をいいます。

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次のいずれかに該当する場合

  1. 1件の請負代金が1,500万円(税込)未満の場合
  2. 木造住宅工事で延べ面積が150㎡未満の場合

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1件の請負代金が500万円(税込)未満の場合